第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」閣議決定

【2018-026】

「子ども読書活動の推進に関する法律」(平成13年12月12日法律第154号)に基づき、おおむね5年(2018~2022年度)にわたる子どもの読書活動推進に関する基本方針と具体的方策を規定する第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」が、2018年4月20日に閣議決定された。

今回の発表によれば、2013年5月に閣議決定された第三次基本計画期間中の改善点として、図書館の児童用図書の貸出冊数の増加や、全校一斉読書活動を行う学校の割合の増加、学校図書館法の改正による学校司書の法制化等が指摘されている。一方で、小中学生の不読率が中長期的な改善傾向を見せている反面、高校生の不読率が主な課題であるとされている。こうした現状について、同計画では、中学生までの読書習慣の形成が不十分であることから、高校生になり読書の関心度合いが低下し、さらにスマートフォンの普及等により子どもの読書環境が影響を受けていると分析している。

このような分析を受け、第四次基本計画の推進のための主な方策としては、以下の二つのポイントが挙げられている。

(1) 発達段階に応じた取組により、読書習慣を形成

(2) 友人同士で行う活動等を通じ、読書への関心を高める

基本計画に記載されている主な方策のうち、図書館と関連の深いものには以下が挙げられる。

(学校図書館)

  • 学習指導要領を踏まえた読書活動の推進
  • 学校図書館の整備・充実(学校図書館図書整備等5か年計画の推進、学校図書館図書標準の達成、司書教諭・学校司書等の人的配置促進を含む。)

(地域の図書館)

  • 図書館未設置市町村における図書館の設置
  • 図書館資料、施設等の整備・充実
  • 図書館における子どもや保護者を対象とした取組(読み聞かせ会等)の企画・実施
  • 図書館における司書・司書補の適切な配置・研修の充実
  • 学校図書館やボランティア等との連携・協力

Ref:

(2018.04.20 update)