教科書バリアフリー法の一部が改正、外国人児童生徒等に対応
【2024-078】
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(通称「教科書バリアフリー法」)の一部を改正する法律が、2024(令和6)年6月19日付けで公布され、7月19日から施行された。
改正の背景には、教科書の使用に困難を抱えている外国人児童生徒等(日本語指導が必要な外国籍あるいは日本国籍の児童生徒)が増加している現状がある。教科書の内容を音声化した音声教材(マルチメディアデイジー教科書等)は外国人児童生徒等に有用とされている。しかしこれらの音声教材は、これまでは障害のある児童生徒を対象に作成されており、外国人児童生徒等が使用して学習することはできなかった。
この改正によって、音声教材等の教科用特定図書等を発行する者が、障害のある児童生徒だけでなく日本語に通じない児童生徒の学習のために教科書デジタルデータ(音声教材等を作成する際に用いられるデータ)の提供を受けることが可能となった。
また、それにより発行された教科用特定図書等に掲載された著作物について、これらの児童生徒の学習の用に供するために増製、インターネットを用いた提供(公衆送信)などをすることを著作権者の許諾なくできるよう、特例が設けられた。
Ref:
- 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(通称:教科書バリアフリー法)の一部を改正する法律について(文部科学省ホームページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/mext_00007.html
(2024.09.08 update)